委員会規程

日本材料学会金属ガラス部門委員会規程
(名称〉
第1条 本委員会は、社団法人日本材料学会金属ガラス部門委員会(以下、「委員会」という)と称する。英文では、JSMS Committee on Metallic Glassesという。

(目的及び事業内容)
第2条 委員会は、金属ガラスの材料・機械的特性に関する調査及び研究を通じて、学術の発展及び技術の向上に寄与することを目的とする。

第3条 委員会は、次の事業を行う。
   (1) 金属ガラスに関する材料・機械的特性の調査及び研究。
   (2) 金属ガラスに関する研究討論会、見学会、シンポジウム、講演会及び講習会。
   (3) 金属ガラスに関する研究成果の公表。
   (4) その他、金属ガラスの実用化に関する啓発のための事業等。

第4条 委員会には、小委員会、分科会、ワーキンググループなどを置くことができる。

(委員)
第5条 委員会の活動に参加するものは、本会会員であって、委員会委員によって推薦され、委員会の承認を得るものとする。

(役員、選出方法、任務と任期)
第6条 本委員会に次の役員を置く。
   (1) 委員長1名
   (2) 幹事若干名

第7条 委員長および幹事は、部門委員会において選出する。

第8条 委員長は本部門委員会を統括・運営する。幹事は委員長の任務を補佐する。

第9条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議、開催頃度)
第10条 委員会は、委員会の運営に関する事項を審議し、年1回以上開催する。委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(会計)
第11条 委員会の経費は、本部交付金、委員会費および事業収益等をもって充てる。

(本規程の改正)
第12条 本規程の改正は、委員会への出席委員の3分の2以上をもって決する。

附則 1 本委員会は2006年 6月 29日に設置された。
    2 本規程は2006年 6月 29日から施行する。